ただし、調停が終わったばかりで再度の話し合いをしたところで、良い結果が望めるとは思えないため、再度の協議を図る場合は、少し期間を置いた方が良いと言えるでしょう。 離婚調停と離婚裁判の最大の違いは、「話し合いによる手続き」か、「裁判所によって一方的に判断がなされる手続き」かという点になります。 離婚調停を検討している方は、離婚問題に詳しい弁護士に一度相談してみましょう。 また、調停期日申立書には、相手が作成した申立書が添付されています。申立書には、相手の意思や、希望する離婚の諸条件、離婚を求める理由等が記載